「第2回原材料価格高騰対策支援事業」について

事業目的

原材料価格の高騰に対応した中小企業者等の経営体質改善を促すため、原材料の転換や使用量削減に関し、県が派遣する専門家や国が認定する認定経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」という。)の助言に基づいて実施する設備投資や製品開発等に要する経費の一部を補助します。

・募集案内チラシ(第2回)(PDF:2,021KB)

※【参考】採択事例

事業概要

専門家派遣 

原材料の転換や使用量削減等の原材料価格高騰対策に関して、知識・経験などを持つ中小企業診断士を専門家として中小企業者等に派遣し、現地調査や現状分析を行った上で、設備投資、製品開発、販売促進及び業務の効率化等に係る具体的な助言を行います。

なお、本事業の補助金の申請を予定していない場合でも、専門家派遣の申請が可能です。また、原材料の転換や使用量削減以外の原材料価格高騰対策(業務効率化による生産性の向上等)に関しても、本事業の補助金とは異なり、専門家派遣では申請が可能です。

費用(回数)無料(2回まで)
対象件数100件
選定方法先着順
公募期間令和6年1月22日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
派遣期間令和6年1月24日(水曜日)~令和6年5月31日(金曜日)まで

補助金 

県が派遣する専門家又は認定支援機関(以下、「専門家等」という。)の助言を受けた中小企業者等を対象に、専門家等が作成する「支援カルテ」に基づき、原材料の転換や使用量削減のための設備投資や製品開発、販売促進を行う際に要する経費の一部を補助します。 

補助対象事業 原材料の転換や使用量削減に関し、専門家等の助言に基づいて中小企業者等が実施する設備投資や製品開発、販売促進を行う事業
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、その他知事が必要と認める経費 
※広告宣伝・販売促進費の上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の2分の1とします。 
※自動車の購入費など、汎用性のある設備等の経費は補助の対象外です。 
※補助金の交付決定後に、着手(契約、発注を含む)したものに限ります。 
※令和7年2月28日(金曜日)までに支払が完了するものが対象経費となります。 
公募期間令和6年2月1日(木曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで 
※郵送は当日消印有効 
事業期間交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)
補 助 率補助対象経費の2分の1以内 
補 助 額25万円~750万円 
※予算額(補助金総額5億円)の範囲内で審査の上、交付決定します。 
※補助上限額は750万円。補助対象経費が50万円未満となる場合は申請できません。 
※補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。 
※消費税及び地方消費税等については補助対象外とします。

    注意事項

  •  補助金のみの申請はできません。県が派遣する専門家又は認定支援機関の助言を受け、その専門家等が作成する「支援カルテ」に基づく申請が必要です。
  • 「支援カルテ」は専門家等が助言内容等を記載するもの(指定様式、県ホームページからダウンロードが可能です。)で、補助金の申請者は、この支援カルテを踏まえた上で、申請書類を作成し、補助金の申請を行います。
  • 認定支援機関については、商工会議所・商工会、金融機関、中小企業診断士等が国から認定されています。中小企業庁のホームページから認定支援機関の検索が可能です。(参照:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
  • 補助金申請に際しての詳細は「埼玉県原材料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱」を御参照ください。

    補助金の加点項目

    下記に該当する取組については、審査において加点を行います。

  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)において宣言を公表している。
  • 経済産業大臣が認定する「事業継続力強化計画」※の認定を受けている。
  • 経済産業大臣が認定する「連携事業継続力強化計画」※の認定を受けている。

 ※認定書の写し(計画期間が記載された当該計画の写しを含む。)の提出が必要です。

要件

専門家派遣及び補助金の申請にあたっては、次の全ての要件を満たす必要があります。

専門家派遣補助金
中小企業者等で、みなし大企業ではないこと。
埼玉県原材料価格高騰対策支援事業補助金を受給した者又は受給予定の者ではないこと。
県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
専門家派遣申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
補助金申請前に県が派遣する専門家又は認定支援機関による支援を受けていること。
国税・県税及び国・埼玉県に対する債務の支払等の滞納がないこと。
宗教活動又は政治活動を主たる目的としないこと。
次のいずれかに該当しないこと。 ・暴力団(埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号、以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
 ・暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)
 ・暴力団関係者(条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。)
 ・法人にあっては、代表者又は役員のうち暴力団員又は暴力団関係者に該当する者があるもの
 ・その他知事が適当でないと認めた者
   補助金に関する他の要件

     補助金交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は下記の要件を全て満たしている必要があります。

  • 補助事業者は、補助事業に関する効果測定その他について知事が必要とする範囲において、県による現地確認、報告、資料提供その他に協力しなければならない。
  • 補助事業者は、補助を受けようとする経費について、国又は県・市・町・村もしくはこれに準ずる公的機関から補助金又は助成金を受給してはならない。
  • 補助事業者は、同一の事業所において、「令和5年度埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和5年7月募集開始分又は令和6年1月募集開始分)」又は「省エネ型施設園芸産地育成緊急対策事業費補助金(令和5年度補正予算事業分)」を受給してはならない。

補助対象事業・採択事例

補助対象事業

  • 原材料の転換

       試作品の研究開発、新しい原材料に対応するための設備導入・更新、販売促進 など

  • 原材料の使用量削減

       製造方法の変更等のための設備導入、歩留まり向上のための設備更新、販売促進 など

採択事例

種 類業 種採択事例補助対象経費
原材料の転換製造業(衣料品、その他のプリント)                     印刷用プレス機導入による安価なインクへの転換印刷用プレス機
飲食サービス業(飲食店)真空凍結乾燥機の導入によるフリーズドライ原材料への転換(長期保存食品化・廃棄率の低下)真空凍結乾燥機
(フリーズドライ装置)
原材料の使用量削減                            製造業・小売業(米菓)揚げ油長寿命化機能を持つフライヤーの導入による油の使用量削減フライヤー
製造業(金属製品塗装)粉体塗装機の導入による塗料の使用量削減粉体塗装機ほか
製造業(金属製品)ハンディファイバーレーザー溶接機の導入による原材料の使用量削減ハンディファイバーレーザー溶接機
製造業(木製家具)木工製品のエッジ加工精度を向上させる装置の導入による原材料(木材・接着剤等)の使用量削減エッジバンダ装置
原材料の使用量削減(歩留まり向上・不良率低下)建設業(内装工事)最新式のパネルソー導入による不良率低下木工加工機パネルソー
製造業(金属製品)新規の金属切断機の導入による歩留まり向上アルミ用全自動切断機
製造業(金属加工)複合加工機(NC旋盤+マシニングセンタ)の導入による歩留まり向上複合加工機ほか
製造業(プラスチック成型加工)新たな射出成型機の導入により、原材料の使用数量を削減する粉砕品のリサイクル率を高め、原材料のロスを削減射出成型機

・上記以外の採択事例(PDF:148KB)

※原材料とは、製品を製造するために仕入れた物品であり、加工又は組み合わせることによって製品になるもの、及び製品を製造又は役務を提供する際に必要となる水や油等をいいます。ただし、電気などエネルギーに関するものは除きます。

交付要綱・申請様式等

以下より要綱や様式等をダウンロードしてください。

専門家派遣 実施要領様式

様式番号等様式名
要領様式第1号専門家派遣申請書(第5条関係)(エクセル:17KB)
要領様式第1号(別紙1) 専門家派遣を申請する上での誓約事項(エクセル:14KB)
要領様式第1号(別紙2)暴力団排除に関する誓約事項(エクセル:14KB)
要領様式第2号専門家派遣実施報告書(第8条関係)(エクセル:15KB)
要領様式第3号支援カルテ(第8条関係)(エクセル:17KB)
要領様式第4号専門家派遣支援報告書(第8条関係)(エクセル:15KB)

補助金 交付要綱様式

様式番号等様式名
要綱様式第1号           交付申請書(第6条関係)(ワード:24KB)            
要綱様式第2号交付決定通知書(第7条関係)(ワード:26KB)
要綱様式第3号計画変更承認申請書(第9条関係)(ワード:27KB)
要綱様式第4号計画変更承認書(第9条関係)(ワード:22KB)
要綱様式第5号補助事業中止(廃止)承認申請書(第10条関係)(ワード:22KB)
要綱様式第6号実績報告書(第11条関係)(ワード:22KB)
要綱様式第7号補助金額の確定通知書(第12条関係)(ワード:24KB)
要綱様式第8号交付請求書(第13条関係)(ワード:24KB)
要綱様式第9号実施計画書(第6条関係)(エクセル:43KB)
要綱様式第9号(別紙) 補助金を申請する上での誓約事項(エクセル:15KB)
要綱様式第10号補助事業結果報告書(第11条関係)(エクセル:27KB)
要綱様式第11号交付決定取消し通知書(第14条関係)(ワード:22KB)
要綱様式第12号補助事業成果等報告書(第18条関係)(エクセル:20KB)
要綱別紙1暴力団排除に関する誓約事項(ワード:24KB)

※認定支援機関の方は以下の「支援カルテ」を御使用ください。内容は要領様式第3号と同じです。

・支援カルテ(認定支援機関)(エクセル:17KB)

【参考】支援カルテ記載例(PDF:187KB)

提出書類

専門家派遣

補助金

共通書類

事業実態確認書類

【法人の場合】
  • ア. 法人税確定申告書の別表一の写し(1枚)
  • イ. 法人事業概況説明書の写し(両面)
  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. 履歴事項全部証明書の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)
【個人の場合】
  • ア. 所得税確定申告書の第一表の写し(1枚)
  • イ. 所得税青色申告決算書の写し(両面)
    ※白色申告書の場合:月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. 住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)
【組合の場合】
  • ア. 組合員名簿
  • イ. 事業及び経費の分担内訳
  • ウ. 構成員への成果普及体制を明記した書類
  • エ. 上記法人の場合、ア~ウに準じた売上等が確認できる書類 

申請方法

専門家派遣

  • 受付期間内に要領様式第1号「専門家派遣申請書」(別紙1及び別紙2を含む)を電子メール(genzaikakaku@sai-smeca.org)又はファックス(048-762-3501)により事務局へ提出してください。
  • 専門家派遣実施後、要領様式第4号「専門家派遣支援報告書」を提出していただきます。

      ※専門家派遣の申請方法の詳細については、「公募要領」「専門家派遣実施要領」を御確認ください。
      ※派遣回数は2回まで無料です。専門家派遣終了後、本事業の補助金の申請を希望する場合、専門家から助言内容を記載した「支援カルテ」をお渡しします。「支援カルテ」は補助金を申請する際に必要となります。
      ※専門家が対象事業者へ伺う際、又は事前に直近の決算書類や確定申告書の写し、会社案内等を確認させていただきますので御了承ください。  
      ※提出いただいた申請書は返却しません。

   専門家派遣申請時の留意事項
  • 電子メールでの申請について
    ・件名、添付ファイル名を以下のとおりとしてください。
     メール件名:【(第2回公募)原材料価格高騰対策支援事業 専門家派遣申請】(事業者名)
     ファイル名:要領様式第1号(事業者名)
    ・電子メールでの申請後、2日以内(土日祝日を除く)に事務局から申請書を受け付けた旨のメールを返信します。2日経過してもメールが届かない場合には事務局(受付時間内)まで電話で御連絡ください。
  • ファックスで申請書を提出された場合は、事務局に届いているか必ず電話で御確認ください。

補助金

  • 受付期間内に必要書類(共通書類及び事業実態書類)を事務局へ電子メール(genzaikakaku@sai-smeca.org)での送信、郵送又は持参してください。

 ※補助金の申請方法の詳細については、「公募要領」「補助金交付要綱」を御確認ください。
 ※申請書等の必要書類は交付決定の可否にかかわらず返却しません。

   補助金申請時の留意事項
  • 電子メールでの申請について
    ・件名、添付ファイル名を以下のとおりとしてください。
     メール件名:【(第2回公募)原材料価格高騰対策支援事業 補助金申請】(事業者名)
     ファイル名:要綱様式第〇号(事業者名)
    ・添付可能な上限容量は25MBです。上限を超える場合には事務局(受付時間内)まで御連絡ください。
    ・電子メールでの申請後、2日以内(土日祝日を除く)に事務局から申請書を受け付けた旨のメールを返信します。2日経過してもメールが届かない場合には事務局(受付時間内)まで電話で御連絡ください。
  • 郵送での申請について
    ・郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を用いて、事務局へ郵送してください。
    ※レターパックライト又はレターパックプラスで投函される場合は、必ず「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービスを御利用ください。
  • 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合、申請書類の一部のみを提出された場合は、審査を進めることができません。事務局の指示により、指定した期日までに必要な修正や不足している書類の追加を行ってください。申請書類が全て確認でき次第、審査を進めます。指定期日までに必要書類の提出がない場合は、申請を辞退したものとみなします。

よくある質問

申込み・問合せ先

   埼玉県原材料価格高騰対策支援事業 事務局
(委託先:一般社団法人埼玉県中小企業診断協会)

【申請書等の郵送先】
〒330-0063   さいたま市浦和区高砂4-3-21   三協ビル5F
埼玉県原材料価格高騰対策支援事業 事務局(埼玉県中小企業診断協会)

電           話:048-762-3040(平日午前9時~午後5時)
ファックス:048-762-3501
電子メール:genzaikakaku@sai-smeca.org