埼玉県原材料価格高騰対策支援事業について(9月6日申請期限)
事業目的
原材料価格の高騰に対応した中小企業等の経営体質改善を促すため、原材料の転換や使用量削減に関し、県が派遣する専門家や国が認定する認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)の助言に基づいて実施する設備投資や製品開発等に要する経費の一部を補助します。
事業概要
専門家派遣
原材料の転換や使用量削減に関して、知識・経験などを持つ中小企業診断士を専門家として中小企業者等に派遣し、現地調査や現状分析を行った上で、設備投資、製品開発及び販売促進に係る具体的な助言を行います。
費用(回数) | 無料(2回まで) |
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対象件数 | 50件 |
選定方法 | 先着順 |
公募期間 | 令和5年7月18日(火曜日)~8月23日(水曜日)延長しました |
派遣期間 | 令和5年7月24日(月曜日)~令和5年8月31日(木曜日)まで |
補助金
県が派遣する専門家又は認定支援機関が作成した「支援カルテ」に基づき実施する設備投資や製品開発、販売促進を行う際の経費の一部を補助します。
補助対象事業 | 原材料の転換や使用量削減に関し、専門家等の助言に基づいて中小企業者等が実施する設備投資や製品開発、販売促進を行う事業 |
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補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、その他知事が必要と認める経費 ※広告宣伝・販売促進費の上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の2分の1とします。 ※自動車の購入費など、汎用性のある設備等の経費は補助の対象外です。 ※補助金の交付決定後に、着手(契約、発注を含む)したものに限ります。 ※令和6年3月8日(金曜日)までに支払が完了するものが対象経費となります。 |
公募期間 | 令和5年8月1日(火曜日)から令和5年9月6日(水曜日)まで ※郵送は当日消印有効 |
事業期間 | 交付決定日から令和6年3月8日(金曜日) |
補 助 率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補 助 額 | 25万円~750万円 ※予算額(補助金総額5億円)の範囲内で審査の上、交付決定します。 ※補助上限額は750万円。補助対象経費が50万円未満となる場合は申請できません。 ※補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。 ※消費税及び地方消費税については補助対象外とします。 |
注意事項
- 県が派遣する専門家又は認定支援機関の助言を受け、その専門家等が作成する「支援カルテ」に基づく申請が必要です。
- 「支援カルテ」は県が派遣する専門家又は認定支援機関が助言内容等を記載するもの(独自様式、県ホームページからダウンロードが可能です。)で、補助金の申請者は、この支援カルテを踏まえた上で、申請書類を作成し、補助金の申請を行います。
- 認定支援機関については、商工会議所・商工会、金融機関、中小企業診断士等が国から認定されています。中小企業庁のホームページから認定支援機関の検索が可能です。(参照:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/)
- 補助金申請に際しての詳細は「埼玉県原材料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱」を御参照ください。
補助金の加点項目
下記に該当する取組については、審査において加点を行います。
- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)において宣言を公表している。
- 経済産業大臣が認定する「事業継続力強化計画」※の認定を受けている。
- 経済産業大臣が認定する「連携事業継続力強化計画」※の認定を受けている。
※認定書(写し)の提出が必要です。
要件
専門家派遣及び補助金の申請にあたっては、次の全ての要件を満たす必要があります。
専門家派遣 | 補助金 |
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中小企業者等で、みなし大企業ではないこと。 | |
県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。 | |
組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。 | |
専門家派遣申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。 | 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。 |
― | 補助金申請前に県が派遣する専門家又は認定支援機関による支援を受けていること。 |
国税・県税及び国・埼玉県に対する債務の支払等の滞納がないこと。 | |
宗教活動又は政治活動を主たる目的としないこと。 | |
次のいずれかに該当しないこと。 ・暴力団(埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。) ・暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。) ・暴力団関係者(同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。) ・法人にあっては、代表者又は役員のうち暴力団員又は暴力団関係者に該当する者があるもの ・その他知事が適当でないと認めた者 |
補助金に関する他の要件
補助金交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は下記の要件を全て満たしている必要があります。
- 補助事業者は、補助事業に関する効果測定その他について知事が必要とする範囲において、県による現地確認、報告、資料提供その他に協力しなければならない。
- 補助事業者は、補助を受けようとする経費について、国又は県・市・町・村もしくはこれに準ずる公的機関から補助金又は助成金を受給してはならない。
- 補助事業者は、同一の事業所において、「令和5年度埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)」を受給してはならない。
※ 【参考】令和5年度 埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入事業(緊急対策枠)との比較(PDF:517KB)
対象事業・想定事例
対象事業 | 想定事例 |
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原材料の転換試作品の研究開発、新しい原材料に対応するための設備導入・更新、販売促進 など | 小麦粉の代替品として米粉を使用した試作品開発、製造設備の更新、販売促進のためのイベント出展金属部品の樹脂化のための試作品開発、樹脂部品採用のための設計変更 など |
原材料の使用量削減製造方法の変更等のための設備導入、歩留まり向上のための設備更新、販売促進 など | めっき液の長寿命化装置の導入によるめっき液交換頻度の低減高精度なレーザー加工機の導入による歩留まりの改善油を使わないノンフライ製法への転換に伴う設備導入射出成型機の更新による歩留まりの改善塗着効率の高いマイクロベル方式の静電塗装機の導入による飛散塗料量の削減CADと連携した裁断機の導入による材料歩留まりの向上 など |
※原材料とは、製品を製造するために仕入れた物品であり、加工又は組み合わせることによって製品になるもの、及び製品を製造又は役務を提供する際に必要となる水や油等をいいます。ただし、電気などエネルギーに関するものは除きます。
よくある質問
- よくある質問(Q&A)(PDF:397KB)※随時、更新を予定。
申込み・問合せ先について
以下の県ホームページより、公募要領等をよくご確認のうえ申請をお願いいたします。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/kakaku-koutou-taisaku.html
埼玉県原材料価格高騰対策支援事業 事務局
(委託先:一般社団法人埼玉県中小企業診断協会)
【申請書等の郵送先】
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-3-21 三協ビル5F
埼玉県原材料価格高騰対策支援事業 事務局(埼玉県中小企業診断協会)
電 話:048-762-3040(平日午前9時~午後5時)
ファックス:048-762-3501
電子メール:genzaikakaku@sai-smeca.org