令和5年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和6年1月募集開始分)について

令和5年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和6年1月募集開始分)の概要

埼玉県は、県内中小企業等のエネルギー価格変動に対応できるよう中小企業等の体質改善を図るとともにエネルギー使用量及びCO2排出量の削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、太陽光発電設備の新設などCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部を補助します。

申請方法

申請は、電子申請で行います。※現在、準備中です。準備ができ次第、お知らせします。

※郵送・電子メール・ファクシミリ・持参での受付は行いません。

概要

対象者

民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条(別ウィンドウで開きます)の中小企業の規定に基づく中小企業者に限る。)

詳しくは、ページ下部の注記をご参照ください。

対象事業所

  • 申請時点で1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)稼働している事業所
    ※複数の事業所で補助事業を行う場合には、事業所ごとに申請が必要です。
  • 自ら所有又は賃貸借している事業所
  • 住居兼事業所の場合、住居部分は対象となりません。
    (例:再生可能エネルギーの利用設備を設置する場合で、エネルギー使用量のメーター等が1つのみで事業所用と居住用とで
    分かれていない場合、住居部分を区別できないため、補助金の対象とはなりません。)
    (例:事業所部分と居住部分が混在している場所に更新設備がある 等))

対象事業

CO2排出量を削減するために必要な設備整備

  • 高効率省エネルギー設備への更新
    [例]空調設備・ボイラー・コンプレッサー・変圧器・冷凍冷蔵設備等の高効率化など ※照明設備は対象外
    (既存設備は15年以上使用していると認められる設備であること)
    (高効率設備への更新に限る)
     
  • CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等
    [例]ボイラーの都市ガスやLPG等への転換・ヒートポンプ化やコジェネレーション設備・インバータ制御等の導入、など
    設備の更新の場合は、高効率設備への更新に限る)

<*「高効率設備」:以下の3つのいずれかに該当する設備>
(1)省エネ法のトップランナー基準を達成している設備

対象設備確認方法
・空調設備・電気冷蔵庫
・電気冷凍庫
・ガス温水機器
・石油温水機器
・ヒートポンプ給湯器
・変圧器
・交流電動機(モーター)
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)に
基づいて定められた基準達成率100%以上の設備であることを、カタログ等で確認してください

(表示例)
家庭用の場合:以下のマークが表示
toprunner_mark

※業務用の場合は統一のマークはありませんが、「省エネ基準値クリア」等の表示があります


(2)経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」(令和4年度補正予算)の補助対象設備(指定設備)

対象設備確認方法
・空調設備
・産業ヒートポンプ
・給湯器
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
・産業用モータ
・ボイラ・コージェネレーション
・コンプレッサー
・工作機械
・プラスチック加工機械
・プレス機械・ダイカストマシン
・印刷機械 等

以下のホームページで、設備の型番が登録・公表されていることを確認してください。
https://sii.or.jp/shitei04r/search/(別ウィンドウで開きます)


(3)その他の設備

対象設備確認方法
(1)、(2)以外の設備(設備の種類として登録されていないもの)

※(3)で対象となる設備は(1)、(2)で対象となっていない種類の「設備」です。設備の「型式」ではありません。
例えば、空調やボイラーで(1)、(2)に該当がない「型式」の場合、(3)で対象設備とすることはできません。
一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できることを、任意様式で証明してください。
  • 再生可能エネルギーの利用設備の導入

[例]太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備、再エネ設備と組合せた蓄電池など

※全量売電目的は対象外
※太陽光発電設備の導入は蓄電池の設置を伴うものに限る
(既存の太陽光発電設備に蓄電池のみ新規設置することは可能)

補助率・補助上限

 1/2以内、500万円

申請受付期間

1 受付期間  令和6年1月29日(月)~1月31日(水)(受付時間:9時~17時)
〇受付期間中は受付を締め切りません。
 

2 受付方法

(1)受付は原則抽選です。

受付期間(令和6年1月29日(月)~1月31日(水))の申請額の合計が予算額を超えた場合は、
すべての申請を抽選し対象者及び補欠者を決定します。また、必要に応じ補欠者の受付を行う場合があります。
*「補欠者」:対象者のうち補助の辞退等があった場合、繰り上がって補助対象となる可能性がある者
〈参考1〉1月31日(水)に予算に達した場合の一例
flowchart1
 

また、受付期間中に予算額に達しなかった場合は、2月1日(木)(9時~17時(土日祝日を除く))以降、予算の範囲内で原則先着順で受付を行います(ただし、予算額を超えた日の申請については、抽選により対象者及び補欠者を決定します)。また、必要に応じ補欠者の受付を行う場合があります。
〈参考2〉2月2日(金)に予算に達した場合の一例
flowchart2

(2)受付は電子申請のみで行います。
 電子メール、郵送、ファクシミリ、持参等、県が指定する電子申請システムによらない申請は、受け付けません。

設備費設備費、必要不可欠な付属機器
工事費労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費 等

[対象外経費]能力増強に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、消費税及び地方消費税 等
*設備の能力が既存設備の能力と比べて過剰とみなされるもの
 更新前の設備よりも仕様上能力の高い設備に強化する、更新前よりも台数を増やすなど、更新前の能力及び台数等を超えて更新するものは原則、過剰と判断されます。

申請対象は、補助対象経費30万円以上の事業です

その他詳細は、埼玉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r5co2hojo-kinkyutaisaku.html