埼玉県中小企業融資制度
県融資制度の概要
埼玉県中小企業融資制度は、県内で事業を営む中小企業の皆様に、事業に必要な設備資金、運転資金を円滑に調達していただくための制度です。
県が金融機関に対し利子補給を行うことにより、金融機関から、県の定める低い利率で融資を受けることができます(一部資金については金融機関所定利率と
なります)。
融資にあたっては、金融機関及び埼玉県信用保証協会の審査があります。
埼玉県信用保証協会とは
中小企業の皆さんが、金融機関から事業資金の融資を受ける時、保証人となって企業の発展を支援する公的機関です。
埼玉県中小企業融資制度をご利用いただく場合は、保証協会の保証を付することとなっております(一部資金については付さない場合もございます)。
基本的な申し込みの要件
中小企業及び一定の要件を満たす中小企業組合で、下記①~④に該当する方
- 県内に事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる方
(一部の資金についてはこの規定の適用はありません) - 信用保証対象業種を営む方(一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、遊興娯楽業、金融業、飲食業の一部、宗教法人、非営利団体等は対象になりません)
- 税金を滞納していない方
- 事業に必要な許認可、登録等を受けている方
※その他、各制度ごとに申込要件が定められています
- 申込者が商工会へ書類確認を申し込み
- 商工会が受け付け、書類を確認
- 金融機関へ申込書を持参する
- 金融機関が埼玉県信用保証協会へ保証を依頼
- 埼玉県信用保証協会が金融機関へ保証を承諾
- 申込者へ金融機関が融資を実行
- 埼玉県が金融機関へ利子を補給
※一部資金では流れが異なります
対象とならない資金使途
- 土地(一部の資金については対象となります)、住宅
- 乗用車
- 埼玉県以外に設置する設備(一部の資金については対象となります)
- 借入金の返済に充てる資金(一部の資金については対象となります)
- 税金の支払いに充てる資金