令和6年度経営革新デジタル活用支援事業補助金の公募開始について

県では、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発などにかかる費用について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。

この度、令和5年10月2日から令和6年9月30日までに経営革新計画の承認を受けた事業者を対象とした申請受付を令和6年6月3日から開始いたします。

原油価格・物価高騰等の影響を受けた事業者を対象とし、売上高又は付加価値額のいずれかが減少していることを要件としています。詳細は以下の補助対象者の記載を御確認ください。

令和6年度経営革新デジタル活用支援事業補助金チラシ(PDF:505KB)

公募対象

令和5年10月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた(または受ける見込の)経営革新計画に基づき事業を実施するもの

ただし、補助金申請後、令和6年9月30日(月曜日)までに経営革新計画の承認を受けられなかった場合は、支給はできなくなりますので、御留意ください。

公募期間

令和6年6月3日(月曜日)から7月31日(水曜日)まで

事業期間

補助金交付決定日から令和7年1月24日(金曜日)まで

ただし、事前着手等が必要であると認められる場合には、経営革新計画の承認日まで遡及して補助対象とすることができます。

詳しくはQ&A(PDF:266KB)を御確認ください。

補助対象者(令和6年度公募)

中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者で、以下のすべての要件に該当する者

  1. 県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
  2. 組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
  3. 令和5年10月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までに埼玉県から承認(変更承認を含む)を受けている(受ける見込の)者で、その承認を受けた計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う者であること。
  4. 以下のいずれかの要件を満たす者であること。以下のいずれかの要件の一覧(1)令和4年1月以降の任意の3か月の合計売上高が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。(2)令和4年1月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。そのため、売上高が10%以上減少していなくても、営業利益等の減少により、付加価値額が15%以上減少している場合には対象となります。
  5. 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

補助対象経費(令和6年度公募)

  1. 知事の承認(変更承認を含む)を受けた(又は受ける見込の)経営革新計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う際にかかる費用
  2. 承認(変更承認)された(又は承認見込の)経営革新計画の申請書別表4に記載された革新設備投資資金及び革新運転資金又は承認された経営革新計画の申請書又は事業計画書にデジタル技術を活用する事業の実施が計画されている場合の計画実施にかかる費用で、令和7年1月24日までに支払が完了(支払証拠書類の提出が必須)するもの

(具体的な経費内容)

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費

Q&A(PDF:266KB)も御確認ください。

また、過去の採択事例(下表)も参考にしてください。

※デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発等に係るものであれば、業種や分野を問いません。

業種補助事業の概要補助対象経費
建設業ドローンを使った、建築物の点検業務に参入する大型ドローン
高機能レーザーカメラ
看板業病院の待合室にデジタルサイネージを設置し、病院が伝えたいこと、企業広告、行政情報などを発信するデジタルサイネージ
デジタルサイネージ用ソフトウェア
不動産仲介業不動産仲介をオンラインで実施できるよう、必要な機器を導入する不動産仲介業務用システム
同業務用パソコン
業務対応スペース設置工事
自動車整備業電子制御装置整備を内製化するため、エーミング機を導入するエーミング機
製造業オリジナルのルアーを作るキットを開発し、釣り好きへ販売できるよう直販サイトを構築する販売サイト(ECサイト)構築
製造業特殊レンズの製造を内製化するため、CADソフトウェア及び搭載用パソコンを導入するCADソフトウェア
搭載用パソコン

補助率・補助額

  • 年間売上高1,000万円超の事業者の場合

        補助率:補助対象経費の2分の1

        補助額:50万円~150万円

  • 年間売上高1,000万円以下の事業者の場合

        補助率:補助対象経費の3分の2

        補助額:30万円~150万円

公募要領・申請様式等

以下より要領や様式等をダウンロードしてください。

なお、公募内容の詳細については、公募要領をご確認ください。

よくあるご質問

補助金の加点項目

下記に該当する取組については、審査において加点を行います。

  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)において宣言を公表している。
  • 経済産業大臣が認定する「事業継続力強化計画」※の認定を受けている。
  • 経済産業大臣が認定する「連携事業継続力強化計画」※の認定を受けている。

※認定書(写し)の提出が必要です。

提出書類

お近くの商工会議所・商工会に、以下の必要書類を電子メールでの送信、郵送等により御提出ください。

共通書類

  • 交付申請書(様式第1号)(ワード:24KB)
  • 実施計画書(様式第9号)(エクセル:55KB)※シート「申請書別紙(補助金を申請する上での誓約事項〔氏名:自署〕)」も必ず御提出ください。
  • 県税の納税証明書(PDF:80KB)(県税全般に滞納額がないことの証明)※埼玉県(産業労働部産業支援課が経営革新デジタル活用支援事業補助金のために必要な範囲内で、申請者の県税に関する納付状況等について確認することに同意いただけない場合や、埼玉県で納税状況が確認できない場合のみ提出をお願いします)
  • 補助対象事業の見積額がわかる書類(見積書等)
  • 承認書(変更承認書)の写し(1枚)
  • 経営革新計画に係る承認(変更承認※)申請書・事業計画書の写し(両面)※変更承認の場合は、当初承認時及び変更承認時の承認(変更承認)申請書・事業計画書の写し(両面)(1枚)
  • (該当する場合)経営革新計画に係る軽微変更届出書の写し(1枚)
  • 暴力団排除に関する誓約事項(ワード:26KB)(要綱別紙)〔氏名:自署〕
  • (該当する場合)事業継続力強化計画認定書の写し(当該計画の写しを含む)

法人の場合

  • ア. 法人税確定申告書の別表一の写し(1枚)
  • イ. 法人事業概況説明書の写し(両面)
  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. (計画承認時と変更がある場合)履歴事項全部証明書の写し

個人の場合

  • ア. 所得税確定申告書の第一表の写し(1枚)
  • イ. 所得税青色申告決算書の写し(両面)

なお、白色申告書の場合は月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要です。

  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. (計画承認時と変更がある場合)住民票の写し

注意事項

  • 法人・個人ともに、ア~ウについては、それぞれ売上高等の減少を確認するため、比較する前後の時期の書類が必要です。
  • 法人・個人ともに、ア~ウに関し、年間売上高が1,000万円以下の場合は、直近の時期の書類が必要です。
  • 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。なお、付加価値額の減少により要件を満たす場合には、法人・個人ともに、比較する前後の時期に関する月別の営業利益、人件費、減価償却費(期中に購入した設備等の減価償却費については、購入した日から決算日までを月数で按分した金額)を確認するために、年度の確定申告が済んでいるかどうかにかかわらず、これらの情報が分かる資料(試算表等の確定申告の基礎となる書類)の添付も必要となります。

組合の場合

  • 組合員名簿
  • 事業及び経費の分担内訳
  • 構成員への成果普及体制を明記した書類
  • 上記法人の場合(ア~ウ)に準じた売上等が確認できる書類

提出先

入間市内の事業者の方は入間市商工会にて、申請の受付や御相談を承ります。(連絡先一覧参照(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)

※電子メールにて提出する際は、件名を「【経営革新デジタル活用支援事業補助金申請(令和6年度公募)】(企業名)」としてください。