労働保険

労働保険事務組合として事務処理を行います。

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に一体のものとして取り扱われています。

労災保険

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図ると共に、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

適用事業場及び対象となる労働者

適用事業場

労働保険は農林水産事業の一部を除き、労働者を一人でも雇い入れていれば、業種、規模の如何を問わず全て適応事業所となります。

対象となる労働者

労災保険

原則として、常用、日雇い、パート、アルバイト等名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受ける全ての労働者が対象となります。

雇用保険

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として被保険者となります。ただし、雇用保険については、短時間労働者の場合次のいずれにも該当する時に被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

労働保険事務委託

労働保険事務組合

事業主が行うべき労働保険の事務処理について、厚生労働大臣の許可を受けた事業主等の団体です。労働保険事務組合として許可を受けている団体には、商工会議所・商工会・事業協同組合等があります。

事務組合に委託すると次の利点があります

  1. 労働保険に関する各種書類の作成や手続きの手間が省けます。
  2. 労働保険に加入することが出来ない事業主や家族従業員も、労災保険に加入することが出来ます。(特別加入制度)
  3. 概算保険料の多少に関係なく年3回に分けて納付が出来ます。
    ※ただし事務組合に委託する場合は、別途委託手数料が必要となります。

労働保険の特別加入制度

「特別加入制度」とは、労災保険に適用されない事業主等について特別加入することにより労災保険による保護を図る制度です。
中小事業主等、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者、介護作業従事者の特別加入制度があり、希望する場合は特別加入申請による承認手続きが必要です。
また、中小事業主等の特別加入については、一定規模以上の労働者を使用する事業主等であって、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託していることが条件です。

委託できる事業主

常時使用する労働者数が以下の通りの事業主です。

  • 金融・保険・不動産・小売業
    …50人
  • 卸売・サービス業
    …100人
  • その他の事業
    …300人

加入手続きと労働保険料の計算方法

加入手続き

労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た金額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

保険料の計算方法

「労働保険料」は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率【労災保険料率+雇用保険料率】を乗じて計算します。

保険料=賃金総額×(労災保険料率+雇用保険料率)

労災保険料率

労災保険率は、1000分の2.5から1000分の89でそれぞれの事業の種類ごとに定められています。

雇用保険料率

事業の種類雇用保険料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業9/10006/10003/1000
農林水産・
清酒醸造の事業
11/10007/10004/1000
建設の事業12/10008/10004/1000

事務委託料

労度保険事務組合に事務委託をすると、労働保険料の他に事務委託料が必要となります。
事務委託料は事務組合ごとに事務処理規約で定められております。
詳しくは事務組合(入間市商工会)にお問い合わせ下さい。