「働き方改革推進支援助成金」の活用について
本助成金は、事業者の労働時間短縮、勤務間インターバルの導入、テレワークの導入等のためのコンサルティング費用や労務管理用機器等の導入等の費用を助成する3コースと、商工会・商工会連合会が傘下企業の時間外労働の上限規制に対応するために専門家派遣やセミナーの開催、普及啓発を実施する際の費用を助成する団体推進コースから成り、いずれも、事業者の働き方改革の推進に資する内容となっております(リーフレットを参照)。
1.働き方改革推進支援助成金
(1)助成金の内容(以下の4コース)
①業種別課題対応コース(建設業等、運送業等、情報通信業・宿泊業)
※その他に病院等、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業のコースあり
②労働時間短縮・年休促進支援コース
③勤務間インターバル導入推進コース
④団体推進コース
(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和7年4月1日(火)~令和7年11月28日(金)
※予算を消化した場合はその時点で終了
②事業実施期間
令和8年1月30日(金)まで
③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和8年2月6日(金)(団体推進コースは令和8年3月27日(金))のいずれか早い日
(3)働き方改革推進支援助成金の今回の主な変更点
①業種別課題対応コース
・業種に「情報通信業・宿泊業」が追加
・成果目標「勤務間インターバル制度導入」の助成上限額を引上げ
・成果目標「時間外・休日労働の上限設定」の取組可能回数を2回に変更 (受給は、従来通り1年1回、6年度に成果目標を達成して受給した場合でも7年度に取組むことが可能)
・砂糖製造業における成果目標「3直3交代制等の勤務割表の整備」を継 続
②労働時間短縮・年休促進支援コース
・成果目標「時間外・休日労働の上限設定」の助成上限額を引下げ
③成果目標「賃金の引上げ」及び助成対象経費の一部拡充
・7%以上引上げを新設
・過去2年間にわたり36協定における特別延長時間が1ヶ月60時間を超えている事業主であることを要件に助成対象となる経費の一部を緩和
例)要件に該当する事業主は、従前、助成対象外であったPC、スマートフォン、タブレットや乗車定員7人以上または本体価格200万円以下の乗用自動車が助成対象になる。
(4)添付資料
各コースリーフレット(4コース6種類)
≪参考URL≫
働き方改革推進支援助成金(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html