埼玉県最低賃金改定について
―埼玉県最低賃金の改正のお知らせ―
令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円(引上げ額41円)となります。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
―業務改善助成金をご活用ください―
業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援するものです。
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成します。
詳しくは、埼玉労働局 雇用環境・均等部企画課 (電話 048-600-6210)へお問い合わせください。